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カイロプラクティックとは?その治療法と注意点

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カイロプラクティックとは?その治療法と注意点

目次

カイロプラクティックってなに?

カイロプラクティックというのは
アメリカで発展したもので、
向こうでは

D.C【ドクター・オブ・カイロプラクティック】

という学位があり
アメリカのカイロプラクティック大学(人体解剖やレントゲンなど医学部並みの単位が必要)を卒業した者に与えられるものです。

一方現在、
日本では法整備が無く、
民間療法として広まっている感が否めません。

詳しい理論などを知らず
検査法とやり方だけ先輩に習い、
施術をしている人がかなり多いです。

もちろん日本人でも留学してD.Cを持っている先生もいますがほんの一握りで
0.5%以下になります。

もし受ける場合はちゃんと吟味してから受けるのが良いと思います。

どんな治療法なの?

カイロプラクティックは
背骨のずれを治すことで
身体の機能を取り戻すことを主としています。

背骨には脳から伝わる脊髄神経というものがあります。

これが背骨と背骨の間から左右に出ていて
内臓や筋肉などに張り巡らされています。

これが日常生活の負担などでズレてしまうと
神経が圧迫され伝達機能に支障がでます。

神経の機能が下がることで

筋肉の出力低下
内臓の機能低下
身体に不調を引き起こす

そういう観点から背骨の矯正を行います。

代替医療としてWHO【世界保健機構】にも認められています。

名前は違いますが
AKAやホール・イン・ワンテクニック、ダブルハンドリコイルテクニック、など色々な流派もあります。

ただし先程お話しした通り
日本ではカイロプラクティックを行うのに法整備がありません。

事故も多いことから厚生労働省から次のような見解が発表されています。

厚生労働省の定める日本のカイロプラクティック取り扱い

“2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。
こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。

(1) 禁忌対象疾患の認識

カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。

(2) 一部の危険な手技の禁止

カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。

(3) 適切な医療受療の遅延防止

長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。

(4) 誇大広告の規制

カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。

まとめ

カイロプラクティックは海外では権威があり、
代替医療として医学的な側面から有効性が認められていますが、
日本では規制が無く
ちゃんとしたひとにあたるのが難しいのが現状です。

D.Cを持っているか、
D.Cから直接指導を受けている人か
を確認するのが無難です。

「そんなの聞けないよ」

という人向けに判断基準をお話しすると
ちゃんとできる人は
・矯正する前後に動きの検査をする。
・矯正時に痛みが無い
・音が鳴ったかどうかにこだわらない
です。
逆に
・バキバキバキと一度にたくさん音が鳴る(すごい音が鳴る)
・矯正時に痛みがあった
・音がならなかったからと言って、検査せずに何度もやろうとする
場合は危険です。

たくさん音が鳴るのは矯正をかけたい背骨にうまく狙いがつけられていないから。
痛みがあるのは力をかけすぎか、無理な方向に捻っているから。
正しい方向に動いていればよいのに、音にこだわるのは原理を理解していないから。
です。

なお津田沼ドレミ整体院では
カイロプラクティックの考え方を汲んだ背骨や骨盤の矯正は行いますが
急圧をかけてバキバキ鳴るような施術は行っておりません。

ではこの記事を見てくださった
あなたの人生が今日も明日も素晴らしいものに変わることを祈って。

最後までお読みいただきありがとうございました。

著者情報:この記事を書いた人

名前:印牧 幹郎 (かねまき みきろう)施術歴12年
資格:
国家資格 柔道整復師(じゅうどうせいふくし)
さとう式リンパケアMRT基礎・応用修了セラピスト
概要
実家は祖父、父、叔父にて治療院を経営。
自身も国家資格である柔道整復師を取得後、東京・千葉・埼玉で30院の大手整骨院グループで約10年勤務し、管理柔道整復師や院長を務める。
地域医療の一端として外傷含む様々な症状を、会社独自の手技療法やオステオパシー手技を用いて年間5000~6000回を施術。
その後、保険で対応できない慢性症状に悩む患者さんを中心に施術をするために整体を営み現在に至る。
慢性腰痛・肩こり・頭痛・神経痛・変形性関節症・脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニアなど
病院で相談しても中々変わらないと悩んでいる方のちからになれるよう日夜勉強と施術の日々を送っている。

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